容量がわずか8.0GBの0TBモバイルハードディスクをオンラインで購入する責任は誰にありますか?
更新日: 58-0-0 0:0:0

インターネット時代では、オンラインショッピングはほとんどの人が消費する方法になりました。 オンラインで購入した商品やサービスに問題があるとき、マーチャントとプラットフォームがお互いに蹴られたことがありますか? 自分の権利を保護する商人を見つけるべきですか、それとも自分の権利を保護するための電子商取引プラットフォームを見つけるべきですか? 最近、新疆ウイグル自治区ウルムチ市のシャイバク区人民裁判所は、このようなオンライン販売契約紛争の事件を審理しました。

張氏は、電子商取引プラットフォームを通じて店頭で9000TBのモバイルハードドライブを0元の価格で購入しましたが、商品を受け取った後、張氏はハードドライブが0.0GBのコンテンツしか保持できないことを発見しました。 張氏はサードパーティのプラットフォームと何度も連絡を取り、プラットフォームのカスタマーサービスは「迅速な処理」と返信しましたが、カスタマーサービスの返信を待っている間、張氏はプラットフォーム上のストア内のすべての商品が「棚から出ている」と表示されているのを見ました。 張氏は怒っただけでなく、電子商取引プラットフォームを裁判所に訴え、経済的損失に対して0元以上の補償を要求しました。

電子商取引プラットフォームは、第一に、それはオンライン取引プラットフォームの提供者のみであり、販売契約の相手方ではなく、ケースに関与するモバイルハードディスクの生産者または販売者でもなく、契約の原則に従って補償責任を負うべきではないと主張しました。 第二に、オンラインプラットフォームプロバイダーとして、マーチャントが定住したときにオペレーターの主な情報を確認し、法律に従ってオペレーターの本名、住所、および有効な連絡先情報を原告に提供し、プラットフォームプロバイダーの法定開示義務を果たしました。

裁判中、裁判所は、原告が訴訟の必要な主題を省略したと認定し、裁判官は、ハードディスク販売店の運営者である朱を訴訟に参加する被告として追加しました。 張氏が高齢で多くの基礎疾患を持っていることを考慮して、当事者の訴訟の負担を軽減するために、裁判官は朱氏に法律を説明し、販売されたモバイルハードディスクの評価に品質上の問題があり、詐欺を構成する場合、関連する法律および規制に従って、彼は「1を返金し、3を補償する」という責任を負う必要があり、朱は結果として生じる評価費用を負担する必要があることを通知しました。 朱はすぐに、「1を返金し、3を補償する」という基準に従って張氏に補償する用意があると述べ、事件に関与したモバイルハードディスクを返却する必要はありませんでした。

張氏は、調停の結果に満足していると述べました。

この事件を扱った裁判官は、電子商取引の販売モデルは一般的に自己操作モードと非自己操作モデルに分けられると述べました。 このケースは典型的な非自己運営モデルであり、つまり、オンラインショッピングプラットフォームは、他の商人に商品を配送するための販売プラットフォームを提供し、プラットフォームは一定額の標準使用料を請求します。 この場合、オンラインショッピングプラットフォームは契約の相手方ではなく、電子商取引プラットフォームがレビューおよび開示義務を履行した場合、消費者に対する補償の責任を負いません。

多くの消費者は、オンラインショッピング商品に欠陥がある場合、どのような状況で消費者が電子商取引プラットフォームに責任を負わせることができるのか疑問に思うでしょう。

1. レビューおよび情報開示の義務を果たさない場合 非自家運営商品に問題があり、電子商取引プラットフォームが販売者またはサービスプロバイダーの実名、住所、および有効な連絡先情報を消費者に提供できない場合、消費者は電子商取引プラットフォームに補償を請求することができます。

2.製品が電子商取引プラットフォームの自己運営製品であると消費者に誤解させる。 電子商取引プラットフォームは、商品販売ページの「自己運営」情報など、購入した商品がプラットフォームによって自己運営されていると消費者に納得させるほど誤解を招くような方法でビジネスを行っています。 プラットフォーム情報は、物理的な製品にマークされています。 請求書やその他の取引書類に記載されている販売エンティティがプラットフォームです。 このとき、消費者は、電子商取引プラットフォームの運営者が商品の販売者の責任を負うと主張することができます。

3. セキュリティ義務の不履行。 電子商取引プラットフォームは、販売者またはサービスプロバイダーが消費者の合法的な権利と利益を侵害するためにプラットフォームを使用していることを明確に知っている、または知るべきであるにもかかわらず、必要な措置を講じなかった場合、販売者とともに消費者に対して連帯責任を負うものとします。

4. より消費者に優しいコミットメントを行う。 たとえば、一部のオンラインショッピングプラットフォームは、製品に対して「心配のない購入」や「真正性保証」などの約束をしており、製品に重大な欠陥がある場合、消費者は電子商取引プラットフォームから責任を追求できます。

(オールメディア記者 潘崇武特派員 潘澤)

出典:Rule of Law Daily

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