新京报讯(记者吴梦真)近日,北京市第二中级人民法院发布一起故意伤人案件。北京市某小区电梯内,因按电梯时有肢体触碰,年轻男子小张对七旬老人金女士挥拳相向,最终小张被判有期徒刑8个月,赔偿被害人金女士医疗费、护理费等全部经济损失。
新京报记者了解到,2024年7月的一天,被害人金女士在电梯内按楼层按钮时不慎蹭到小张的肩膀。两人发生口角后,小张失去冷静,将金女士强行拽出电梯,握拳连续重击其面部十余次。案发后,金女士立即拨打110报警并前往医院就诊。
经鉴定,金女士的伤情构成轻伤二级,医疗费、护理费、营养费、交通费等经济损失共计2万余元。公安机关对小张涉嫌犯故意伤害罪一案立案侦查,检察机关审查后,依法向法院提起公诉。金女士同时向法院提起刑事附带民事诉讼。
裁判後、裁判所は、シャオ・チャンが故意に他人を傷つけ、第2級の軽傷を負わせたとして、故意傷害の犯罪を構成すると判断しました。 女性に生じた経済的損失は補償されるべきであるため、シャオ・チャンは故意傷害の罪で懲役8ヶ月を宣告され、医療費や介護費などのすべての経済的損失を被害者のジンさんに補償しました。
裁判官は、故意傷害罪とは、他人の身体を故意に傷つける行為を指すことを思い出させた。 第2級以上の軽傷が生じた場合、訴訟提起の基準を満たすことができ、3年以下の懲役、短期拘留、または制御された釈放の判決が満たされる可能性があります。 重傷を負ったり死亡した場合、刑罰はさらに終身刑または死刑にエスカレートされます。 同時に、被告は犯罪行為によって引き起こされた直接的な物的損失を補償しなければならない。
Peng Chong編集、Li Lijun校正